CASE
不動産評価の活用例
不動産の価値は、常に変動しています。また、不動産の価格を決定する要因は、多岐・多様にわたるため、例えば、等しい面積で分割しても、双方の価格が同じになるとは限りません。これらの不動産の評価を行えば、適正な価格が把握でき、公平な相続財産の分割をすることができます。適正価格の把握、これが円満な相続の第一歩です。
所有している不動産を売却したい、購入を考えている物件がある、等の場合、まず、その不動産の適正な価格を知っておく必要があります。もし、その不動産に住宅ローン等の残債が残っている場合等は、更にその重要度は増します。また、投資物件であればキャッシュフローをベースとした価値の把握が必要となります。このような場合に不動産の評価を行っておけば、安心して取引を進められます。また、どこの不動産仲介業者にお願いすればよいのかお悩みの場合にもご相談承ります。
「売却・購入するかどうか現段階では決めていないので、そんなに費用がかけられない」このような場合には、不動産の価格水準に関する意見書をご利用されてはいかがでしょうか?安価な費用で短時間にておおよその価格水準の把握が可能です。評価に必要となる最小限の資料をご用意頂き、公的資料等を用いて机上にて価格水準を判定致します。その後、同一物件について、不動産鑑定評価書・不動産価格調査報告書等が必要になった場合には、報酬額から先にお支払頂いた金額を差し引き致しますので無駄にはなりません。ご気軽にお問合わせ下さい。
※物件によっては、不動産の価格水準に関する意見書をお受けできない場合もございますのでご了承ください。
同族会社間、または、法人と役員の間等における不動産の売買については、後の税務対策等上、恣意性が入らない客観的な価格で売買を行うことが必要です。当事者の都合のよい価格で取引が行われたのではないか等疑われる余地を残さないためにも不動産鑑定評価、不動産価格調査等を行うことをお勧め致します。
補助金などを利用して不動産を購入する場合、補助金などを利用して購入した不動産を売却する場合等、その売買価格の妥当性が関係機関等より要求される場合があります。後のトラブルを回避するためにも、不動産鑑定評価、不動産価格調査等を行うことをお勧め致します。
担保不動産は、万が一の時の債権回収の最後の砦となります。従って、担保不動産には、担保適格性の判定とともに、債権回収を念頭においた評価額を求めることが要求されます。路線価等による画一的な評価だけでなく、現実の不動産マーケットを反映した処分可能見込額を求めることをお勧め致します。
賃料の増額請求された、また、契約更改等を機に賃料を増額したい等、地代・家賃等の評価を行うことをお勧め致します。賃貸借契約は、当事者同志の継続的な信頼関係に基礎をおいており、また、法的に解釈が必要な分野も多く含んでいるため、当事者同士では決着せず、調停・訴訟になるケースも多くなります。従って、地代・家賃等の評価は、将来の調停・訴訟も見据えて行うことが重要となります。
以上、限定列挙的に不動産の評価の活用例を紹介してきましたが、活用例はその他にも、まだまだあります。お気軽にご相談下さい。
・不動産証券化に伴う不動産鑑定
・強制評価減等減損会計を適用する場合
・民事再生法等に基づいて再生事業を行う場合の財産価値の把握が必要な場合
・M&A、事業承継等にあたっての財産価値の把握が必要な場合
・法人設立に当って現物出資を行う場合
等々
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